【重要】新型コロナウイルス感染拡大を受けた在留諸申請の取扱いについて

(2021.07.07 更新)

新型コロナウイルス感染拡大を受け、法務省(出入国在留管理局)から特別措置が発表されています。

おもな内容は下記の通りです。

一部例外がありますので、くわしい最新情報は法務省の下記のサイトにてご確認くださいますようお願い申し上げます。

入管窓口は大変混雑しており密集密接密閉が避けられない状況です。
みなさまのお体を第一にお守りいただくためにも、正しい情報に基づきあせらず手続のご準備をなさってください。

入管からは、感染拡大防止のためできる限り来庁をお控えいただくよう要請されています。
弊所は申請取次行政書士という資格を有し、お客様の代わりに窓口(または郵送)にて手続することが可能ですので、一度ご相談ください。


一部の国の渡航歴のある外国人の上陸拒否について

感染が世界的に拡大しているため、一部の国に渡航歴のある外国人の方について、日本への上陸拒否がなされています。

対象となる国などについて随時更新されていますので、「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」でご確認ください。

在留資格認定証明書交付申請について

  • 審査について
    順次交付されています。
  • すでに交付済みの「在留資格認定証明書」について
    通常、有効期間3か月間ですが、次のような特例が発表されています。
    • 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日のもの →2022年1月31日まで有効
    • 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日のもの →作成日から6ヶ月間有効
      2020年1月1日より前に作成されたものについては、再申請が必要です。

在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請について

  • 申請について
    在留期限までに申請を行う必要があります。
  • 審査結果(新しい在留カード)の受け取りについて
    • 申請者が申請や受け取りを郵送でおこなうことは認められていませんが、弊所に申請を依頼された場合には、代わりに郵送(または窓口)にて受け取りをすることが可能です。
      また、ご本人で申請された場合でも、在留カードの受け取りのみをご依頼いただければ、弊所で代わりに受け取りをすることが可能です。
      外出がご不安な場合やお忙しい場合は、ご相談ください。


永住許可申請について

在留期間が有効である限りいつでも申請が可能であるため、外出自粛要請が解除されてからの申請が勧められています。


帰国が困難な方の在留諸申請について

在留資格「短期滞在」または「特定活動」の更新、「短期滞在」または「特定活動」への変更が可能です。

帰国できない事情が継続している場合には、その後さらに更新することも可能です。

また、日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)の許可をもらうことも可能です。


再入国出国中に在留期限が経過してしまった場合について

  • 日本にいらっしゃる代理人(受入機関等)が、簡素化された在留資格認定証明書交付申請を行うことにより、新しく在留資格認定証明書の交付を受けて入国することが可能です。
  • 在留資格「永住者」・「定住者」・「特定活動(告示外)」の方や、日本に代理人がいない方は、海外の日本大使館・領事館にて直接、査証申請をする必要があります。

日本への再入国が困難な永住者について

再入国許可またはみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日~入国制限が解除された日の6か月後までの方は、特別措置が適用されます。

入国制限が解除された日の6か月後までに、居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をし、査証が発給されたら、入国時に、日本の空港で「永住者」として新たに入国することができます。