難民認定申請の偽装・悪用が問題になっています。
「岐阜県内のミャンマー人技能実習生、失踪急増 難民申請か」
というニュースがありました。
難民認定申請は、岐阜に限らず全国的に現在急増中。
入国管理局によると、平成26年の難民認定申請は5,000人。
前年に比べると約53%も増加しているのだとか。
そして、この難民認定申請の偽装・悪用が問題になっています。
そもそも、難民とは、
- 人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する
- 国籍国の外にいる
- その国籍国の保護を受けることができない、または、そのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない
者をいいます(難民条約第1条A(2))。
こういう方たちは、母国に帰すことが危険であるため、日本で保護する必要があります。
これが難民認定です。
難民認定は、難民認定をされてからだけでなく、
難民認定の申請中や不認定時の異議申立て中であっても様々な保護を受けることができます。
そのため、「日本に在留しつづけたい」「日本で働きたい」がために悪知恵をつけて「とりあえず難民認定申請をする」ケースが増えているのです。
目先の利益だけにとらわれ、それが自分の将来や家族・母国にどんな影響を及ぼすか?にまで考えが及んでいません。
そのような軽率な申請のために、
本当に保護されるべき方の認定が適切に行われないとすれば大変なことです。
弊事務所では、難民認定申請に限らず、制度を悪用しようとする方、
そのつもりはなくても客観的に見て制度の趣旨・条件に沿っていない方には、
その旨をしっかりとご説明しています。
制度の悪用は、一時的にはトクをしたように思えても、その先には最悪の事態が待ち受けています。
取り返しのつかないことになる前に、先にある最悪の事態をしっかりとお伝えし、
どうするのが本当の利益なのかを理解してもらうことがわたしの使命だと思っています。