愛知県行政書士会主催 「ブラジル家族法」に関するセミナーに参加しました。
愛知県行政書士会主催の「ブラジル家族法」に関するセミナーに参加しました。
講師は、現在ブラジルで弁護士をしておられる先生。
幼少期にブラジルに移住し、現在はブラジルに帰化されているのだそうです。
このセミナーでは、ブラジルにおける出生から死亡までの制度について学びました。
日本には、現在約18万人のブラジル国籍の方が在留しているとのこと。
愛知には約4万8,000人、岐阜には約1万人。
決して少ない数ではありません。
日本に定住し、家族が増えれば、取り巻く問題もそれだけ広がります。
日本国内での結婚、出生、離婚、相続等にわたしたちが行政書士としてかかわる以上、
ブラジル本国の制度や文化を知っておくことは欠かせないと思います。
出生、婚姻、離婚、養子縁組、相続、終活、国籍、その他の制度について色々と幅広く学びましたが、
中でも印象深かったのは、選挙の投票について。
ブラジルでは投票が義務とされており、投票しないとペナルティが科されるとのこと。
たとえば、公立大学の受験ができない、パスポートが交付されない、公共入札ができない、公務員試験を受験できない、などなど。
これはさすがに困りますよね。
日本では、先日衆院選が行われましたが、投票率は52.66%で戦後最低だとか(小選挙区選)。
特に若者の投票率が低いと言われていますが、
日本もペナルティが科されるとなると行かざるをえなくなるのでしょうね。
それから、ブラジルの養子縁組制度について。
ブラジルの場合、養子となると完全に実子と同じように扱われ、完全にその情報は非公開とされるということ。
興味深かったのは、養子縁組を行った養親が産休をとれるという話。
通常、産休は120日とれるそうですが、
実際に産んだわけではなく
養子縁組を養子縁組を行って子どもができた場合でも、120日きっちりとれるそうです。
女性労働者の母体保護のためという趣旨からすると、養子縁組を行った場合にも産休が適用されるのは不思議な感じがしますが、
取扱いの平等が徹底されているといえます。
今回初めて愛知県行政書士会主催のセミナーに参加しました。
ブラジル総領事館の方や入国管理局の方も出席されており、
また、行政書士会員数が岐阜の3倍以上なだけあって受講者の数も非常に多く、規模が大きいと感じたセミナーでした。